総括安全管理者 |
事業所における安全衛生に関する最高責任者ですので、事業主が自ら就任するか、次位に位置するものを充てる必要があります。特に資格の定めはありません。
職務は、安全衛生の各業務につき、円滑に実施されるように配慮するとともに責任をもって取りまとめることです。 |
安全管理者 |
事業主の代理として、労働者の危険防止対策、安全教育を行います。 |
衛生管理者 |
事業主の代理として、衛生に関する事項について管理業務を行うもので、規模1000人を超える事業場では専任の衛生管理者を選任する必要があります。
法で定められた職務は
- ●労働者の健康障害防止
- ●衛生教育の実施
- ●健康診断の実施、健康相談、その他健康の保持増進
- ●毎週1回以上の職場巡視。
そして週重労働対策として
(1)医師による面接指導などの実施
(2)休業した労働者の職場復帰支援等
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産業医 |
労働者の健康管理に対して、事業主に報告、指導または助言を行う者で、通常は開業医等に依頼しても構いませんが、事業場の業種および規模によっては専任の産業医を選任する必要があります。
従業員数50人未満の会社が何社か集まって、産業医を共同で選任する場合は、その費用について助成をうけることができます。詳しくは地域産業保険センターへ 。 |
衛生推進者
(安全衛生推進者) |
小規模(10〜49人)事業場において、事業主を助けて衛生(安全衛生)にかかる業務を担当する者で、一定の職務経験等があるものから選任します。 |
衛生委員会 |
常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生委員会を設置し、議長を除いて労使半々で構成、月に1回以上開催します。労働者の健康障害防止の基本対策等を調査・審議します。 |
安全委員会 |
議長を除いて労使半々で構成、月に1回以上開催します。危険防止対策、災害発生原因調査および再発防止対策、安全規程の作成、危険有害性等の調査(安全に係わるもの)、安全教育実施計画の作成等を審議します。 |