自動車総連 安全衛生ホームページ
ホーム 労働災害の防止 労働安全衛生法改正 安全衛生イベント メンタルヘルス 健康マネジメント お役立ちリンク
労働災害の防止
安全衛生運動とは
安全衛生チェックシート
安全衛生活動の進め方
日常的な安全衛生活動
安全衛生管理組織の整備等
安全衛生委員会の運営
職場の健康管理
安全な設備と機械
職場環境の対策
作業管理
メンタルヘルス対策
災害統計
関連リンク集
安全衛生活動の進め方
メンタルヘルス対策
近年、働く人のストレスが拡大する傾向にあり、仕事に関して強い不安やストレスを感じる労働者が6割にも達しています。事業場における積極的な心の健康増進を図ることが求められています。メンタルヘルス対策に取り組みには、体制づくりをしっかりすること、安全衛生委員会などで、十分に意見を聞くことが大切です。

厚生労働省は平成12年8月に「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」を発表しました。またあらたに平成18年3月に「労働者の心の健康保持促進のための指針」を定めました。

事業場におけるメンタルヘルスケアは、安全配慮義務と労働安全衛生法に定められた事業者の努力義務です積極的に取り組むことが重要です。
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
RELAX 職場における心の健康づくり
-労働者の心の保持促進を図るための指針-
平成18年3月 PDF
▲ページの先頭に戻る
メンタルヘルスケアの基本的考え方
事業者は、事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進するため、衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」を策定するとともに、その実施に当たっては、関係者に対する教育研修・情報提供を行い、「4つのケア」を効果的に推進し、職場環境等の改善、メンタルヘルス不調への対応、職場復帰のための支援が円滑に行われるようにする必要があります。また、事業者は、心の健康問題の特性、個人の健康情報の保護への配慮、人事労務管理との連携、家庭・個人生活等の職場以外の問題等との関係に留意しなければなりません。

次の留意点に注意して進めてください。

  • ●心の健康問題の特性・・・評価が容易ではなく個人差がある。
  • ●労働者個人情報の保護の配慮・・・個人情報の保護、意思の尊重に留意する。
  • ●人事労務管理との連携・・・人事労務管理と連携する。
  • ●家庭・個人生活等の職場以外の問題・・・家庭や個人生活等にも影響を受けていることも多い。
▲ページの先頭に戻る
衛生委員会等における調査審議
メンタルヘルスケアの推進に当たっては、事業者が労働者の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取り組みを行うことが必要です。「心の健康づくり計画」の策定はもとより、その実施体制の整備等の具体的な実施方策や個人情報の保護に関する規程等の策定等に当たっては、衛生委員会等において十分調査審議を行うことが重要です。また、衛生委員会の設置の義務のない小規模事業場でも労働者の意見が反映される場があることが必要です。
▲ページの先頭に戻る
心の健康づくり計画
事業者は、メンタルヘルスケアに関する事業場の現状とその問題点を明確にするとともに、それぞれの事業場の実態と必要性に応じて、その問題点を解決する具体的な取り組み事項等についての基本的な計画(「心の健康づくり計画」)を策定することが必要です。
心の健康づくり計画で定めるべき事項
  1. 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること
  2. 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること
  3. 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること
  4. メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること
  5. 労働者の健康情報の保護に関すること
  6. 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること
  7. その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること
▲ページの先頭に戻る
4つのメンタルヘルスケアの推進
メンタルヘルスケアは、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の「4つのケア」が継続的にかつ計画的に行われることが重要です。なお、事業者は、メンタルヘルスケアの推進の実務を担当する担当者を産業保健スタッフ等から選任するよう努めることが重要です。
4つのメンタルヘルスケアの推進
4つのメンタルヘルスケアの推進
▲ページの先頭に戻る
1.メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供
事業者は、4つのケアが適切に実施されるよう、それぞれの職務に応じ、メンタルヘルスケアの推進に関する教育研修・情報提供を実施してください。なお、労働者や管理監督者等に対する教育研修を円滑に実施するため、事業場内に教育研修担当者を計画的に育成することも有効です。
2.職場環境等の把握と改善
事業者は、職場環境等の改善に積極的に取り組むとともに、管理監督者等や事業場内産業保健スタッフ等に対し、職場環境等の把握と改善の活動を行いやすい環境を整備するなどの改善を図ってください。
3.メンタルヘルス不調への気づきと対応
事業者は、個人情報の保護に十分留意しつつ、労働者、管理監督者等、家族等からの相談に対して適切に対応できる体制を整備をしてください。さらに、相談等により把握した情報を基に、労働者に対して必要な配慮を行うこと、必要に応じて産業医や事業場外の医療機関につないでいくことができるネットワークを整備を行うことが必要です。

●労働者による自発的な相談とセルフチェック
事業場の実態に応じて、労働者の相談に応ずる体制を整備するとともに、事業場外の相談機関の活用を図るなど、労働者が自ら相談を受けられるような必要な環境整備を行いましょう。 また、ストレスに関する調査票や情報端末機器等を活用して、セルフチェックを行うことができる機会を提供することも必要です。
>>自動車総連安全衛生HP メンタルヘルス ストレスチェックシート

●管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等による相談対応
管理監督者は、日常的に労働者から自発的な相談に対応するように努めましょう。特に長時間労働等により疲労の蓄積が認められる労働者などからは、話をよく聴き、適切な情報を提供し、必要に応じ事業場内産業保健スタッフ等や事業場外資源への相談や受診を促しましょう。
事業場内産業保健スタッフ等は、管理監督者と協力して、労働者の気づきを促すよう、保健指導、健康相談等を行うとともに、必要に応じて事業場外の医療機関への相談や受診を促しましょう。
>>長時間労働等による労働者の面接について

●労働者の家族による気づきや支援
労働者の家族に対して、ストレスやメンタルヘルスケアの基礎知識、事業場のメンタルヘルス相談窓口など情報を提供しましょう。
>>自動車総連安全衛生HP メンタルヘルス お役立ちリンク先(無料相談窓口紹介など)

4.職場復帰における支援
メンタルヘルス不調により休業した労働者が円滑に職場復帰し、就業を継続できるようにするため、事業者は、その労働者に対する支援を適切に行うようにして下さい。
「心の健康問題より休業した労働者の職場復帰支援の
手引き」(厚生労働省)
平成21年
3月改定
PDF
職場復帰の流れ
手引きによる職場復帰支援の流れ
▲ページの先頭に戻る
メンタルヘルスに関する個人情報の保護への配慮
メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護に配慮することが極めて重要です。
事業者は、健康情報を含む労働者の個人情報の保護に関し、個人情報の保護に関する法律及び関連する指針等を遵守し、労働者の健康情報の適正な取扱いを図ることが重要です。
▲ページの先頭に戻る
小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの取組みの留意事項
小規模事業場においては、事業者は、セルフケア、ラインによるケアを中心として、実施可能なところから着実に取り組みを進めるとともに、地域産業保健センター等の事業場外資源の提供する支援等を積極的に活用することが有効です。

メンタルヘルスに関しての情報は>>自動車総連 安全衛生HP メンタルヘルスにもあります。

▲ページの先頭に戻る
Copyright © 2009 自動車総連