近年の技術革新の進展やサービス化の進展に伴い労働環境や就業規則が変化していることで、職場の人の疲労やストレスを伴う問題が生じています。また、職場の高齢化や女性の職場進出に伴い、それに対応した職場環境の形成が求められるようになってきました。
快適な職場環境を形成することは、労働安全衛生法で事業主の義務とされています。「事業者が講すべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針・平成4年7月)が公示されています。「快適職場づくり」とは、法令等の基準を超えた高い安全衛生基準を自主的な目標として定め、その実現のために継続的に努力することをいいます。これは事業場の安全衛生管理活動の一環として実施される広い意味での職場環境の改善といえます。
具体的には、持ち場、立場で作業環境や作業方法の見直し、問題点の改善を積極的に進め、そこで働く人が自ら健康づくりに努力することが大切です。
それによってその仕事に起因したケガや健康障害の発生を未然に防止することができることになります。
健康管理を進める上で最も大切なことは、心身ともに安定した健康な状態をつくりだすことです。
職場で健康を阻害する要因を見つけだし、取り除くことや健康障害者およびそのおそれのある人を早期に発見して治療や適切な処置をほどこすことです。
作業に従事することによる労働者の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備
喫煙による健康への社会的関心が高まるなかで、労働者の健康確保の観点から、職場での非喫煙者の受動喫煙(自らの意志とは関係なく、環境中のたばこの煙を吸収すること)を防止するための労働衛生上の対策が求められています。